不倫して家庭崩壊…“裏切った側”から離婚を求めても認められるの? 平松まゆき弁護士が解説

女優の広末涼子と人気シェフ・鳥羽周作氏との不倫騒動が世間を賑わせている。芸能界に限らず不倫の果てに離婚し、不倫相手と結婚に至った事例は珍しくない。とは言っても不倫した側が離婚を申し立てて認められるのだろうか?かつて歌手デビューを果たした元アイドルの平松まゆき弁護士に離婚の難しさについてQ&A方式で解説してもらった。

女優の広末涼子と人気シェフ・鳥羽周作氏との不倫騒動が世間を賑わせている

Q 相変わらず芸能人の不貞が世間を騒がせていますが、夫婦の一方が離婚をしたくないと言い続ける場合、そもそも離婚ってできるのでしょうか。

 A 離婚について、勘違いしていらっしゃる方も多いのでその点について解説します。夫婦が合意して離婚できる場合はそれで済むのですが、仮に一方がかたくなに離婚しないと言い続けている場合、それでも離婚するには調停や裁判を起こし、法律に定められている離婚原因に該当しなければなりません。

 離婚については民法770条1項が定めを置いています。そこでは、(1)配偶者に不貞な行為があったとき。(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 となっています。お分かりのようにいずれもかなり限られた場合です。そして実務で圧倒的によく使うのは、民法770条1項1号の不貞と、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」です。

 Q 民法770条1項のいずれかに該当しないと離婚できないんですか?

 A 相手が離婚に応じない限りはそうです。ですから不貞がない場合は、いかにして5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に落とし込むかがカギとなります。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、手を尽くせないほど夫婦関係が破綻しているかどうかを言いますので、例えば、単に「相手とは合わない」と一方的に思っているだけでは認められません。借金、浪費、宗教、性的問題、暴力、親族との不和など、いずれも極めて事が深刻であることが必要で、もし互いの努力で修復できると判断されれば離婚は認められません。夫婦仲は終わっている、家庭内別居だと言ってみても、一方がそれを否定する以上、立証するのは結構難しいです。仮に別居していたとしても、少なくとも家庭内別居が3年以上続いているというような状況が必要です。

 Q 離婚したいと言い始めた方に不貞やDV等の原因がある場合はますます離婚できませんか?

 A それは「有責配偶者」からの離婚請求と呼ばれる問題です。離婚原因を自分で作り出しておいて家族を捨てるのか、ということでその昔、法的に議論されました。もちろんこの問題も話し合いで離婚できるなら別ですが、そうでない限り、いくら調停や裁判を起こしても、有責配偶者からの離婚は認められません。ただし例外的に、(1)別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、(2)未成熟の子いない場合に、(3)離婚することで、相手が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれないことを条件に、離婚を認めた判例があります。

 少なくとも10年以上の別居期間が必要になりますが、裏を返せば、既に10年以上も往来がなく、夫婦の実態は皆無であるにもかかわらず、戸籍上夫婦であることを強制され続けるのもまた不合理であると考えられるためです。

◆平松 まゆき 弁護士。大分県別府市出身。12歳のころ「東ハトオールレーズンプリンセスコンテスト」でグランプリを獲得し芸能界入り。17歳の時に「たかが恋よされど恋ね」で歌手デビュー。「世界ふしぎ発見!」のエンディング曲に。20歳で立教大学に入学。芸能活動をやめる。卒業後は一般企業に就職。2010年に名古屋大学法科大学院入学。15年司法試験合格。17年大分市で平松法律事務所開設。ハンセン病元患者家族国家賠償訴訟の原告弁護団の1人。

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